電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第四十六条 # 認証業務に関する情報の適正な使用

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号

1項

機構、市町村長 及び領事官は、認証業務 及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務 及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。