電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

附 則

平成一八年五月二六日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号
最終編集日 : 2024年 10月20日 14時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三十四条第三項に規定する委任都道府県知事に対してされた同法第二十九条第一項の規定による開示の請求に係る同条第二項に規定する開示 及び同法第三十一条第一項に規定する訂正等については、なお従前の例による。