この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条第一項から第三項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条から第五十二条まで並びに附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
#
平成十四年法律第百五十三号
#
略称 : 公的個人認証法
附 則
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号
最終編集日 :
2024年 10月28日 15時49分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 住民基本台帳カードに関する経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条第四項の規定の適用については、同項中「住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード その他の総務省令で定める電磁的記録媒体」とあるのは、「総務省令で定める電磁的記録媒体」とする。
# 第三条 @ 準備行為
市町村長、都道府県知事 及び指定認証機関は、施行日前においても、この法律に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
# 第四条 @ 指定認証機関に関する経過措置
施行日前に指定認証機関の指定がされた場合においては、指定認証機関は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項各号に掲げる事務を行わないものとする。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 外国人住民についての適用の特例
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第九条に規定する政令で定める日までにおける第三条第一項の規定の適用については、同項中「記録されている者」とあるのは、「記録されている者(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民を除く。)」とする。