登録認定機関は、役員 又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第九十三条 # 役員等の選任及び解任
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正