電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第三款 登録認定機関

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分

1項

端末機器について、技術基準適合認定の事業を行う者は、総務省令で定める事業の区分(以下 この節において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
事業の区分
三 号
事務所の名称 及び所在地
四 号
技術基準適合認定の審査に用いる測定器 その他の設備の概要
五 号

第九十一条第二項の認定員の選任に関する事項

六 号
業務開始の予定期日
3項

前項の申請書には、技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下 この項において「登録申請者」という。)が次の各号いずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

別表第二に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行うものであること。

二 号

別表第三に掲げる測定器 その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正 又は校正(以下 この号において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年技術基準適合認定を行うのに優れた性能を有する測定器 その他の設備として総務省令で定める測定器 その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器 その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る)を使用して技術基準適合認定を行うものであること。

国立研究開発法人情報通信研究機構(において「機構」という。)又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正

計量法平成四年法律第五十一号)第百三十五条 又は第百四十四条の規定に基づく校正

外国において行う較正であつて、機構 又は電波法第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの

イからハまでいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等

三 号

登録申請者が、端末機器の製造業者、輸入業者 又は販売業者(以下 この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合には、特定製造業者等がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項登録を受けることができない

一 号

この法律 又は有線電気通信法 若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二 号

第百条第一項 又は第二項第百三条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があること。

3項

前条 及び前二項に規定するもののほか同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

第八十六条第一項の登録は、五年以上 十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第八十六条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

総務大臣は、登録認定機関について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 号
登録 及び その更新の年月日 並びに登録番号
二 号

第八十六条第二項第一号から第三号までに掲げる事項

1項

総務大臣は、第八十六条第一項の登録をしたときは、登録認定機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地 及び技術基準適合認定の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

登録認定機関は、第八十六条第二項第一号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出(登録認定機関の氏名 若しくは名称 若しくは住所 又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、技術基準適合認定のための審査を行わなければならない。

2項

登録認定機関は、前項の審査を行うときは、総務省令で定める方法に従い、別表第二に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「認定員」という。)に行わせなければならない。

1項

登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別 その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。

2項

総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

登録認定機関は、役員 又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

登録認定機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法 その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

登録認定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

端末機器を取り扱うことを業とする者 その他の利害関係人は、登録認定機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録認定機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

1項

総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録認定機関が第五十三条第一項 又は第九十一条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、技術基準適合認定のための審査を行うべきこと 又は技術基準適合認定のための審査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

第五十三条第一項の規定により技術基準適合認定を求めた者は、その求めに係る端末機器について、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行わない場合 又は登録認定機関の技術基準適合認定の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録認定機関が技術基準適合認定のための審査を行うこと 又は改めて技術基準適合認定のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2項

総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認定機関が第五十三条第一項 又は第九十一条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録認定機関に対し、前条第二項の規定による命令をしなければならない。

3項

総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。

1項

登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項
登録認定機関が技術基準適合認定の業務の全部を廃止したときは、当該登録認定機関の登録は、その効力を失う。
3項

総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、登録認定機関が第八十七条第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、登録認定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この款の規定に違反したとき。

二 号

第九十七条の規定による命令に違反したとき。

三 号

不正な手段により第八十六条第一項の登録 又はその更新を受けたとき。

3項

総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、第八十八条第一項 若しくは第九十九条第二項の規定により登録認定機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により登録認定機関の登録を取り消したときは、当該登録認定機関の登録を抹消しなければならない。

1項

総務大臣は、第八十六条第一項の登録を受ける者がいないとき、又は登録認定機関が第九十九条第一項の規定により技術基準適合認定の業務を休止し、若しくは廃止した場合、第百条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録認定機関に対し技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命じた場合 若しくは登録認定機関が天災 その他の事由によりその登録に係る技術基準適合認定の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合認定の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

総務大臣は、前項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項

総務大臣が第一項の規定により技術基準適合認定の業務を行うこととした場合における技術基準適合認定の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。

1項

第九十一条から第九十三条まで第九十六条第九十七条第二項 及び第九十八条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第九十四条第九十九条第百条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務 及び設計認証の業務を行う場合について準用する。


この場合において、

第九十二条第一項
を受けた」とあるのは
「に係る設計に基づく」と、

第九十四条
当該業務」とあるのは
「これらの業務」と、

第九十七条第二項 並びに第九十八条第一項 及び第二項
第五十三条第一項」とあるのは
第五十六条第二項」と、

同条第一項
端末機器」とあるのは
「設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)」と

読み替えるものとする。