登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別 その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第九十二条 # 技術基準適合認定の報告等
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
総務大臣は、前項の報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。