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電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 :
電通事法
第五十条の十二
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利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等
@
施行日
: 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@
最終更新
: 令和七年法律第四十六号
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電気通信
電気通信事業法
第五十条の十二
1項
総務大臣
は、総務省令で定めるところにより、職権で、
利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定
をするものとする。
当該
電気通信番号
の
指定
の取消しについても、同様とする。