電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二款 電気通信番号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分

1項

電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、及び その間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類 若しくは内容を識別するために、次条第一項の認定を受けた電気通信番号使用計画(第五十条の六第一項の変更の認定があつたときは、変更後のもの。第五十一条において「認定電気通信番号使用計画」という。)に従つて次条第一項 又は第五十条の十一の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める番号、記号 その他の符号をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。


ただし、ドメイン名(第百六十四条第二項第二号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める番号、記号 その他の符号を使用する場合は、この限りでない。

2項

総務大臣は、次条第一項の認定(同項 及び第五十条の十一の指定を含む。)その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表(以下「電気通信番号計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。


これを変更したとき、又はこれに第五十条の十二の規定による記載をしたときも、同様とする。

一 号
次に掲げる電気通信番号の別

利用者設備識別番号(利用者の端末設備(第五十二条第一項に規定する端末設備をいい、第七十条第一項に規定する自営電気通信設備を含む。以下 この第三号ロ 及び次条第一項第二号において同じ。)を識別するために使用する電気通信番号をいい、利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類 又は内容を識別するために使用する電気通信番号を含む。以下同じ。

利用者設備識別番号以外の電気通信番号

二 号
当該電気通信番号により識別する電気通信設備 又は提供すべき電気通信役務の種類 若しくは内容
三 号
次に掲げる条件 その他の当該電気通信番号の使用に関する条件がある場合には、その内容
重要通信の取扱いに関する条件

番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供に関する契約の相手方となる電気通信事業者を変更した場合において、その変更の前後において同一の利用者設備識別番号により当該利用者の端末設備を識別することができることをいう。)に関する条件

使用の期限
3項
電気通信番号計画は、これにより次の事項が確保されるものとして作成されなければならない。
一 号
電気通信番号により電気通信事業者 及び利用者が電気通信設備の識別 又は電気通信役務の種類 若しくは内容の識別を明確かつ容易にできるようにすること。
二 号
電気通信役務の提供に必要な電気通信番号が十分に確保されるようにすること。
三 号
電気通信番号の変更ができるだけ生じないようにすること。
四 号
電気通信番号が公平かつ効率的に使用されるようにすること。
1項

電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が第五十条の四各号に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下 この款において同じ。)を受けなければならない。

一 号
電気通信番号の使用に関する事項
二 号

付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下 この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項

付番に関する事項
利用者設備識別番号の管理に関する事項

利用者設備識別番号に前条第二項第三号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項

三 号

前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第二項第三号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

2項

前項の認定を受けようとする電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 及び電気通信番号使用計画 並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3項

総務大臣が第一項各号第二号除く)に掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号いずれかに該当するものを除く)が、標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載しているものを除く)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定 又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなす。

1項

次の各号いずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項認定を受けることができない

一 号

この法律、有線電気通信法 若しくは電波法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人 又は団体であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

四 号
外国法人等であつて国内における代表者 又は国内における代理人を定めていない者
1項

総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。)が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項認定をしなければならない。

一 号
申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。
二 号

申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし第五十条の二第一項の指定をすることができるものであること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。

1項

前三条第五十条の二第三項除く)の規定は、電気通信事業を営もうとする者 及び第百六十五条第一項に規定する地方公共団体についても適用する。


この場合において、

前条
同項の」とあるのは、
第九条の登録 又は第十六条第一項 若しくは第百六十五条第一項の規定による届出を条件として、第五十条の二第一項の」と

する。

1項

第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

第五十条の二第二項第五十条の三第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る)及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。


この場合において、

第五十条の二第二項
次に」とあるのは
「第一号に」と、

電気通信番号使用計画」とあるのは
「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、

第五十条の四
同項第二号」とあるのは
第五十条の二第一項第二号」と

読み替えるものとする。

3項

第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

二 号

第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。

三 号
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。
1項

第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。


ただし、当該電気通信事業者が第十六条第一項の規定による届出をした者である場合において、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人 若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第五十条の三各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

1項

第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。

一 号

第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。

二 号

第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

三 号
電気通信事業の全部を廃止したとき。
四 号
電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。
1項

総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号いずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

一 号
この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 号

不正の手段により第五十条の二第一項の認定 又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。

三 号

第五十条の三各号第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る)のいずれかに該当するに至つたとき。

四 号

第五十一条の規定による命令に違反したとき。

1項

第五十条の二第一項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号いずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。

一 号

第五十条の八の規定により利用者設備識別番号の指定が失効したとき。

二 号

前条の規定により利用者設備識別番号の指定を取り消されたとき。

1項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。

1項
総務大臣は、次に掲げる場合には、電気通信番号計画にその旨を記載するものとする。
一 号

第五十条の二第一項 又は前条の規定により電気通信番号の指定をしたとき。

二 号

第五十条の六第一項の規定により電気通信番号の指定の変更があつたとき。

三 号

第五十条の七の規定により第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の地位の承継があつたとき。

四 号

第五十条の八の規定により電気通信番号の指定が失効したとき。

五 号

第五十条の九 又は前条の規定により電気通信番号の指定を取り消したとき。

六 号

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事実が生じたとき。

1項

総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続をしている場合に使用する電気通信番号 又は電気通信事業者が重要通信を取り扱うために使用する電気通信番号の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画に適合していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、当該認定電気通信番号使用計画に適合するように当該電気通信番号を使用することを命じ、又は当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずることができる。