電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり、送信の場所と受信の場所とにあり、 及びその間を接続する電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の種類 若しくは内容を識別するために、次条第一項の認定を受けた電気通信番号使用計画(第五十条の六第一項の変更の認定があつたときは、変更後のもの。第五十一条において「認定電気通信番号使用計画」という。)に従つて次条第一項 又は第五十条の十二の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める番号、記号 その他の符号をいう。以下同じ。)を使用しなければならない。
ただし、ドメイン名(第百六十四条第二項第二号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。) その他の総務省令で定める番号、記号 その他の符号を使用する場合は、この限りでない。