指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
電気通信事業法
#
昭和五十九年法律第八十六号
#
略称 : 電通事法
第八十三条 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。