電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第一款 指定試験機関

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分

1項

総務大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気通信主任技術者試験 又は工事担任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項
指定試験機関の指定は、総務省令で定める区分ごとに、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3項

総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

4項
総務大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。
1項

総務大臣は、前条第二項の申請に係る区分の試験事務につき他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号

試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項

総務大臣は、前条第二項の申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律 又は有線電気通信法 若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

三 号

第八十四条第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第七十七条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気通信主任技術者として必要な専門的知識 及び能力 又は工事担任者として必要な知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、総務省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3項

総務大臣は、指定試験機関の役員 又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 又は第七十九条第一項の試験事務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員 又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員(試験員を含む。)は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、総務省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内総務大臣に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を備え付け、これに試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

1項
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、指定試験機関が第七十五条第二項第一号第二号 又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この款の規定に違反したとき。

二 号

第七十五条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

三 号

第七十七条第三項第七十九条第二項 又は第八十二条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第七十九条第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、指定試験機関が第八十三条第一項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第七十四条第四項の規定にかかわらず、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

総務大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項

総務大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第八十三条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。