電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第八十二条 # 監督命令

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。