登録講習機関は、その登録に係る講習事務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
電気通信事業法
#
昭和五十九年法律第八十六号
#
略称 : 電通事法
第八十五条の十二 # 講習事務の休廃止
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
登録講習機関が講習事務の全部を廃止したときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。
総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。