電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二款 登録講習機関

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分

1項

講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う者は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

登録を受けようとする別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分

三 号
事務所の名称 及び所在地
四 号
講習の講師の選任に関する事項
五 号
講習事務の開始の予定期日
3項

前項の申請書には、講習事務の実施に関する計画を記載した書類 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者の行う講習事務が、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事するものであるときは、その登録をしなければならない。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項登録を受けることができない

一 号

この法律 又は有線電気通信法 若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二 号

第八十五条の十三第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があること。

3項

前条 及び前二項に規定するもののほか同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

第八十五条の二第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第八十五条の二第二項 及び第三項 並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

総務大臣は、登録講習機関について、登録講習機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 号
登録 及び その更新の年月日 並びに登録番号
二 号

第八十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項

1項

総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録をしたときは、登録講習機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに登録に係る別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分、講習事務を行う事務所の所在地 及び講習事務の開始の日を公示しなければならない。

2項

登録講習機関は、第八十五条の二第二項第一号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出(登録講習機関の氏名 若しくは名称 若しくは住所 又は講習事務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

登録講習機関は、公正に、かつ、第八十五条の三第一項の規定 及び総務省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

1項

登録講習機関は、その登録に係る講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の総務省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第九十五条 及び第百九十二条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

講習を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録講習機関は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

1項

総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと 又は講習の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

登録講習機関は、その登録に係る講習事務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項
登録講習機関が講習事務の全部を廃止したときは、当該登録講習機関の登録は、その効力を失う。
3項

総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る講習事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この款の規定に違反したとき。

二 号

正当な理由がないのに第八十五条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

三 号

第八十五条の十一の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正な手段により第八十五条の二第一項の登録 又はその更新を受けたとき。

3項

総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、第八十五条の四第一項 若しくは第八十五条の十二第二項の規定により登録講習機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により登録講習機関の登録を取り消したときは、当該登録講習機関の登録を抹消しなければならない。

1項

総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録を受けた者がいないとき、第八十五条の十二第一項の規定による講習事務の休止 又は廃止の届出があつたとき、第八十五条の十三第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により登録講習機関に対し講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災 その他の事由によりその登録に係る講習事務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

総務大臣は、前項の規定により講習事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項

総務大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。