総務大臣は、第八十五条の四第一項 若しくは第八十五条の十二第二項の規定により登録講習機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により登録講習機関の登録を取り消したときは、当該登録講習機関の登録を抹消しなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第八十五条の十四 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正