電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第八十五条の四 # 登録の更新

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

第八十五条の二第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第八十五条の二第二項 及び第三項 並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。