電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第六十八条の十 # 廃止の届出

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、第六十八条の三第一項の登録は、その効力を失う。