電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第三款 端末設備の接続等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分

1項

電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊 又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く第六十九条第一項 及び第二項 並びに第七十条第一項において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者 又は当該電気通信事業者と その電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項 並びに第六十九条第一項 及び第二項において同じ。)に適合しない場合 その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない

2項

前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 号
電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
二 号
電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
三 号
電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
1項

第八十六条第一項の規定により登録を受けた者(以下「登録認定機関」という。)は、その登録に係る技術基準適合認定(前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る端末機器(総務省令で定める種類の端末設備の機器をいう。以下同じ。)が前条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合認定を行うものとする。

2項
登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。
3項

何人も、前項第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条第百四条第七項において準用する場合を含む。)、第六十五条第六十八条の二 又は第六十八条の八第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器 又は端末機器を組み込んだ製品にこれらの表示 又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

総務大臣は、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて前条第二項 又は第六十八条の八第三項の表示が付されているものが、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合認定を受けた者に対し、当該端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器であつて第五十三条第二項 又は第六十八条の八第三項の規定により表示が付されているものが第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該端末機器は、第五十三条第二項 又は第六十八条の八第三項の規定による表示が付されていないものとみなす。

2項

総務大臣は、前項の規定により端末機器について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

登録認定機関は、端末機器を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その端末機器を、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「設計認証」という。)する。

2項

登録認定機関は、その登録に係る設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、設計認証を行うものとする。

1項

登録認定機関による設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該設計認証に係る設計(以下「認証設計」という。)に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければならない。

2項

認証取扱業者は、設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。

1項

総務大臣は、認証取扱業者が第五十七条第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計 又は設計に基づく端末機器に第五十八条の表示を付することを禁止することができる。

一 号

第一項から第三項までの規定は、第百八条第一項の規定により指定された適格電気通信事業者について準用する。


この場合において、

第一項 及び第二項
第四十一条第一項」とあるのは
第四十一条第三項」と、

同項
同条第一項」とあるのは
同条第三項」と

読み替えるものとする。

二 号

認証取扱業者が第五十七条第二項の規定に違反したとき。

当該違反に係る端末機器の認証設計

三 号

認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。

当該違反に係る端末機器の認証設計

四 号

認証取扱業者が不正な手段により登録認定機関による設計認証を受けたとき。

当該設計認証に係る設計

五 号

登録認定機関が第五十六条第二項の規定 又は第百三条において準用する第九十一条第二項の規定に違反して設計認証をしたとき。

当該設計認証に係る設計

六 号

第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に設計認証を受けた設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。

当該設計

2項

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第五十四条の規定は認証取扱業者について、第五十五条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。


この場合において、

第五十四条
登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは
「認証設計に基づく」と、

同条
前条第二項」とあり、
及び第五十五条第一項
第五十三条第二項」とあるのは
第五十八条」と、

第五十四条
は、当該」とあるのは
「は、当該認証設計に係る」と

読み替えるものとする。

1項

登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる端末機器を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第五十四条の規定の適用については、

同条
命ずる」とあるのは、
「請求する」とす

る。

2項

認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第五十九条第六十条第一項第三号 及び前条において準用する第五十四条の規定の適用については、

第五十九条 及び前条において準用する第五十四条
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第六十条第一項第三号
命令に違反した」とあるのは
「請求に応じなかつた」と、

違反に」とあるのは
「請求に」と

する。

3項

第六十条第一項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録認定機関による設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証設計に基づく端末機器に第五十八条の表示を付することを禁止することができる。

一 号

総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

当該報告に係る端末機器の認証設計

二 号

総務大臣が第百六十六条第三項において準用する同条第二項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

当該検査に係る端末機器の認証設計

三 号

当該外国取扱業者が第百六十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による請求に応じなかつたとき。

当該請求に係る端末機器の認証設計

4項

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

端末機器のうち、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特定端末機器」という。)の製造業者 又は輸入業者は、その特定端末機器を、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものとして、その設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。

2項

製造業者 又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特定端末機器の設計が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。

3項
製造業者 又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
技術基準適合自己確認を行つた特定端末機器の種別 及び設計
三 号

前項の検証の結果の概要

四 号

第二号の設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致することの確認の方法

五 号
その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの
4項

前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第二項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

届出業者は、第三項第一号第四号 又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6項

総務大臣は、第三項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

1項

届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る設計(以下「届出設計」という。)に基づく特定端末機器を製造し、又は輸入する場合においては、当該特定端末機器を当該届出設計に合致するようにしなければならない。

2項

届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造 又は輸入に係る前項の特定端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

届出業者は、届出設計に基づく特定端末機器について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。

1項

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出設計 又は設計に基づく特定端末機器に前条の表示を付することを禁止することができる。

一 号

届出設計に基づく特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していない場合において、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く)。

当該特定端末機器の届出設計

二 号

届出業者が第六十三条第三項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をしたとき。

当該虚偽の届出に係る設計

三 号

届出業者が第六十三条第四項 又は第六十四条第二項の規定に違反したとき。

当該違反に係る特定端末機器の届出設計

四 号

届出業者が第六十八条において準用する第五十九条の規定による命令に違反したとき。

当該違反に係る特定端末機器の届出設計

五 号

第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第六十三条第三項の規定により届け出た設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。

当該設計

2項

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号から第四号までいずれかに該当した場合において、再び同項第二号から第四号までいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特定端末機器に第六十五条の表示を付することを禁止することができる。

2項

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第五十四条 及び第五十九条の規定は特定端末機器 及び届出業者について、第五十五条の規定は届出設計に基づく特定端末機器について準用する。


この場合において、

第五十四条
登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは
「届出設計に基づく」と、

同条
前条第二項」とあり、
及び第五十五条第一項
第五十三条第二項」とあるのは
第六十五条」と、

第五十四条
は、当該」とあるのは
「は、当該届出設計に係る」と、

第五十九条
第五十七条第一項」とあるのは
第六十四条第一項」と、

設計認証」とあるのは
第六十三条第三項の規定による届出」と

読み替えるものとする。

1項

第五十三条第二項第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条第百四条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条 又は第六十八条の八第三項の規定により表示が付されている端末機器(第五十五条第一項第六十一条前条 並びに第百四条第四項 及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示端末機器」という。)を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができる。

1項

特定端末機器(適合表示端末機器に限る。以下 この条次条 及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
事務所の名称 及び所在地
三 号
修理する特定端末機器の範囲
四 号
特定端末機器の修理の方法の概要
五 号

修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することの確認(次項次条 及び第六十八条の七から第六十八条の九までにおいて「修理の確認」という。)の方法の概要

3項

前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特定端末機器の修理の方法 及び修理の確認の方法を記載した修理方法書 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号いずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号
特定端末機器の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。
二 号

修理の確認の方法が、修理された特定端末機器が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合することを確認できるものであること。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項登録を受けることができない

一 号

第六十八条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

二 号

法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があること。

3項

前条 及び前二項に規定するもののほか同条第一項の登録に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

総務大臣は、第六十八条の三第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 号
登録の年月日 及び登録番号
二 号

第六十八条の三第二項各号に掲げる事項

1項

登録修理業者は、第六十八条の三第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項

第六十八条の三第三項 及び第六十八条の四の規定は、第一項の変更登録について準用する。

4項

登録修理業者は、第六十八条の三第二項第一号 若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第一項の変更登録を受けたときを除く)又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、修理方法書に従い、修理 及び修理の確認をしなければならない。

2項

登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理 及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項
登録修理業者は、その登録に係る特定端末機器を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に修理をした旨の表示を付さなければならない。
2項

何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において端末機器に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3項

登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特定端末機器の修理 及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第五十三条第二項第百四条第四項において準用する場合を含む。)、第五十八条第百四条第七項において準用する場合を含む。)、第六十五条 又はこの項の規定により当該特定端末機器に付されている表示と同一の表示を付することができる。

1項

総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の四第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の七の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法 又は修理の確認の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

総務大臣は、登録修理業者が修理したその登録に係る特定端末機器が、第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特定端末機器による妨害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項
登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2項

前項の規定による届出があつたときは、第六十八条の三第一項の登録は、その効力を失う。

1項

総務大臣は、登録修理業者が第六十八条の四第二項第二号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、登録修理業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

第六十八条の六第一項 若しくは第四項 又は第六十八条の八第一項の規定に違反したとき。

二 号

第六十八条の九の規定による命令に違反したとき。

三 号

不正な手段により第六十八条の三第一項の登録 又は第六十八条の六第一項の変更登録を受けたとき。

1項

総務大臣は、第六十八条の十第二項の規定により登録修理業者の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録修理業者の登録を取り消したときは、当該登録修理業者の登録を抹消しなければならない。

1項

利用者は、適合表示端末機器を接続する場合 その他総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、当該電気通信事業者の検査を受け、その接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、端末設備に異常がある場合 その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求めることができる。


この場合において、当該利用者は、正当な理由がある場合 その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒んではならない。

3項

前項の規定は、第五十二条第一項の規定により認可を受けた同項の総務省令で定める電気通信事業者について準用する。


この場合において、

前項
総務省令で定める技術基準」とあるのは、
「規定により認可を受けた技術的条件」と

読み替えるものとする。

4項

第一項 及び第二項前項において準用する場合を含む。)の検査に従事する者は、端末設備の設置の場所に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

1項

電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない

一 号

その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者 又は当該電気通信事業者と その電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項において同じ。)に適合しないとき。

二 号
その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたとき。
2項

第五十二条第二項の規定は前項第一号の総務省令で定める技術基準について、前条の規定は同項の請求に係る自営電気通信設備の接続の検査について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第一項
第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準」とあるのは
次条第一項第一号の総務省令で定める技術基準(同号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。次項において同じ。)」と、

同条第二項 及び第三項
第五十二条第一項」とあるのは
次条第一項第一号」と、

同項
同項」とあるのは
同号」と

読み替えるものとする。

1項

利用者は、端末設備 又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。


ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項
工事担任者は、その工事の実施 又は監督の職務を誠実に行わなければならない。
1項
工事担任者資格者証の種類 及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備 若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
2項

第四十六条第三項から第五項まで 及び第四十七条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。


この場合において、

第四十六条第三項第一号
電気通信主任技術者試験」とあるのは
「工事担任者試験」と、

同項第三号
専門的知識 及び能力」とあるのは
「知識 及び技能」と

読み替えるものとする。

1項
工事担任者試験は、端末設備 及び自営電気通信設備の接続に関して必要な知識 及び技能について行う。
2項

第四十八条第二項 及び第三項の規定は、工事担任者試験について準用する。


この場合において、

同条第二項
電気通信主任技術者資格者証」とあるのは、
「工事担任者資格者証」と

読み替えるものとする。