総務大臣は、第十八条の規定による電気通信事業の全部の廃止 若しくは解散の届出があつたとき、第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第九条の登録を受けた者の登録を抹消しなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第十五条 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正