電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二節 電気通信事業の登録等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


1項

電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備 及びこれと一体として設置される交換設備 並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模 及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合

二 号

その者の設置する電気通信回線設備が電波法昭和二十五年法律第百三十一号第七条第二項第六号に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く

1項

前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

外国法人等(外国の法人 及び団体 並びに外国に住所を有する個人をいう。以下 この章 及び第百十八条第四号において同じ。)にあつては、国内における代表者 又は国内における代理人の氏名 又は名称 及び国内の住所

三 号
業務区域
四 号
電気通信設備の概要
五 号
その他総務省令で定める事項
2項

前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、第九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

総務大臣は、第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律、有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号)若しくは電波法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可 その他の行政処分を含む。第五十条の三第二号において同じ。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人 又は団体であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

四 号
外国法人等であつて国内における代表者 又は国内における代理人を定めていない者
五 号
その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
2項

総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

1項

第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。

一 号

第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く)。

二 号

第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ 及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下 この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。

その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下 この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る)をしたとき。

その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下 この項において同じ。)の全部 又は一部を承継したとき。

その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部 又は一部を譲り受けたとき。

三 号

第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る)。

当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く 及びにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る)をしたとき。

当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部 又は一部を承継したとき。

当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部 又は一部を譲り受けたとき。

四 号

第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十一条第一項第二号
登録年月日 及び
登録 及び その更新の年月日 並びに
前条第一項
各号
各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。
 
五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
六 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第六項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
七 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
3項

第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

特定関係法人

電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。

当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。 及びにおいて同じ。)であること。

当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。

当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人 及び当該電気通信事業者たる法人との間に 又はに掲げる関係がある法人を除く)であること。

イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係

二 号

特定電気通信設備

次に掲げる電気通信設備をいう。

第一種指定電気通信設備

その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として第三十三条第一項の総務省令で定める方法により算定した割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(に掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備

第二種指定電気通信設備

その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下このニ 及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(に掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備

1項

第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号 又は第四号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

第九条の登録を受けた者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第十条第一項第三号の事項に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、

同項
を変更しようとするときは」とあるのは、
「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」と

する。

3項

第一項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十六条第一号除き、以下同じ。)の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

4項

第十条第二項第十一条 及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。


この場合において、

第十一条第一項
次の事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

第十二条第一項
第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは
「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る)」と

読み替えるものとする。

5項

第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第一号第二号 若しくは第五号の事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。

一 号

当該第九条の登録を受けた者がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

二 号

不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の更新 又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

第十二条第一項第一号から第四号まで第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る)のいずれかに該当するに至つたとき。

2項

第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

総務大臣は、第十八条の規定による電気通信事業の全部の廃止 若しくは解散の届出があつたとき、第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第九条の登録を受けた者の登録を抹消しなければならない。

1項

電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
外国法人等にあつては、国内における代表者 又は国内における代理人の氏名 又は名称 及び国内の住所
三 号
業務区域
四 号

電気通信設備の概要(第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る

五 号
その他総務省令で定める事項
2項

電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、

同項
その旨」とあるのは、
第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」と

する。

3項

第一項前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十五条第一号除き、以下同じ。)の届出をした者は、第一項第一号第二号 又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4項

第一項の届出をした者は、同項第三号 又は第四号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5項

第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第四号の事項を総務大臣に届け出なければならない。

6項

第一項の届出をした者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第一項第三号の事項に変更が生じたときにおける第四項の規定の適用については、

同項
を変更しようとするときは」とあるのは、
「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」と

する。

1項

電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人 若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下 この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。


ただし、当該電気通信事業者が第九条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人 若しくは相続人が第十二条第一項第一号から第四号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項
電気通信事業者は、電気通信事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2項

電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。