電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第四条 # 秘密の保護

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

2項

電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。


その職を退いた後においても、同様とする。