電気通信事業者の電気通信役務に関する料金 その他の提供条件 又は電気通信事業者 若しくは媒介等業務受託者の業務の方法に関し苦情 その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百七十二条 # 意見の申出
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。