電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


1項

登録(第九条の登録(第十二条の二第一項の登録の更新 及び第十三条第一項の変更登録を含む。)に限る次項において同じ。)、認可、許可 又は認定(技術基準適合認定を除く同項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、登録、認可、許可 若しくは認定の趣旨に照らして、又は登録、認可、許可 若しくは認定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可、許可 又は認定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項
この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
一 号

専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く)を提供する電気通信事業

二 号

その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備 その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業

三 号

電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(次に掲げる電気通信役務( 及びに掲げる電気通信役務にあつては、当該電気通信役務を提供する者として総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する者により提供されるものに限る)を除く)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業

ドメイン名検索情報電気通信役務電気通信役務

検索情報電気通信役務

媒介相当電気通信役務

2項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

ドメイン名電気通信役務

入力されたドメイン名の一部 又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。

二 号

ドメイン名

インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号 その他の符号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて使用されるものとして総務省令で定めるものをいう。

三 号

アイ・ピー・アドレス

インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために使用する番号、記号 その他の符号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。

四 号

検索情報

電気通信役務入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下 この号において同じ。)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名 その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲 及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務

五 号

媒介相当電気通信役務

その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る)に情報を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲 及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務

3項

第一項の規定にかかわらず第三条 及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第二十七条の十二第二十九条第二項第四号に係る部分に限る)、第百五十七条の二第百六十六条第一項第百六十七条の二第百八十六条第三号第二十九条第二項に係る部分に限る)及び第百八十八条第十七号第百六十六条第一項に係る部分に限る)の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。

4項

認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条 及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。

5項

認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条 及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。

1項

営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。


ただし第十九条から第二十五条まで第二十七条の五から第二十七条の十二まで第三十条第三十一条第三十三条から第三十四条の二まで第三十六条第三十七条第三十八条の二第三十九条の三第四十条第四十二条第四十四条第四十五条第五十二条第六十九条第七十条 及び第二章第七節の規定の適用については、この限りでない。

1項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者、第三号事業を営む者 若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第三号事業を営む者 若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者 又は第三号事業を営む者の事業場に立ち入る場合に限る)、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、当該技術基準適合認定に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該技術基準適合認定を受けた者の事業所に立ち入り、当該端末機器 その他の物件を検査させることができる。
3項

前項の規定は、認証取扱業者、届出業者 又は登録修理業者について準用する。


この場合において、

同項
当該技術基準適合認定に」とあるのは、
認証取扱業者については「当該認証取扱業者が受けた設計認証に」と、届出業者については「その届出に」と、登録修理業者については「当該登録修理業者が修理したその登録に」と

読み替えるものとする。

4項
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関 若しくは支援機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関 若しくは支援機関の事務所 若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
5項

前項の規定は、登録講習機関、登録認定機関 又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会について準用する。

6項

第二項の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者 又は承認認定機関による設計認証を受けた者について、第四項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。


この場合において、

第二項
技術基準適合認定」とあるのは、
設計認証を受けた者については
「設計認証」と

読み替えるものとする。

7項

第一項の規定 又は第二項第三項 及び前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第四項前二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

8項

第一項の規定 又は第二項 若しくは第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

総務大臣は、前条第二項の規定によりその職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる端末機器 又は当該端末機器の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者に対し、期限を定めて、当該端末機器 又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。

2項

国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合認定を受けた者に対し補償しなければならない。

3項

前項の規定により補償すべき損失は、第一項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。

4項

前三項の規定は、認証取扱業者、届出業者 又は登録修理業者について準用する。


この場合において、

第一項
前条第二項」とあるのは、
前条第三項において準用する同条第二項」と

読み替えるものとする。

5項

技術基準適合認定を受けた者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第一項から第三項までの規定の適用については、

第一項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第二項 及び第三項
命令」とあるのは
「請求」と

する。

6項

認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第四項において準用する第一項から第三項までの規定の適用については、

第一項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第二項 及び第三項中「命令」とあるのは
「請求」と

する。

7項

第一項から第三項までの規定は、承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者 又は承認認定機関による設計認証を受けた者について準用する。


この場合において、

第一項
前条第二項」とあるのは
前条第六項において準用する同条第二項」と、

命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第二項 及び第三項
命令」とあるのは
「請求」と

読み替えるものとする。

1項

総務大臣は、電気通信役務の利用者の利益を保護し、又はその円滑な提供を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、総務省令で定めるところにより、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名 又は名称 その他法令等違反行為による被害の発生 若しくは拡大を防止し、又は電気通信事業の運営を適正かつ合理的なものとするために必要な事項を公表することができる。

1項

電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法明治二十九年法律第八十九号第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
表示していた」とあるのは、
「表示し、又は公表していた」と

する。

1項

この法律の規定により、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)、媒介等業務受託者 又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令(政令で定めるものに限る)を定め、若しくは命令 その他の処分(政令で定めるものに限る)を行う場合 又は総務大臣に対し電気通信事業に関する届出(政令で定めるものに限る)があつた場合における必要な関係行政機関との協議、これに対する通知 その他の手続については、政令で定める。

1項

総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。


ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

一 号

第二十一条第二項の規定による特定電気通信役務に関する料金の認可、第三十三条第二項の規定による接続約款の認可、同条第十項の規定による第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可、第百八条第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定、第百九条第一項の規定による第一種交付金の額 及び交付方法の認可、第百十条第二項の規定による第一種負担金の額 及び徴収方法の認可、第百十条の三第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定、第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額 及び交付方法の認可、第百十条の五第二項において準用する第百十条第二項の規定による第二種負担金の額 及び徴収方法の認可 又は第百十六条第一項において準用する第七十九条第一項の規定による支援業務規程の認可

二 号

第十二条の二第四項第二号ロ 若しくはの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項の規定による基準料金指数の設定、第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第二十七条の三第一項の規定による移動電気通信役務の指定 若しくは電気通信事業者の指定、第二十七条の五第三十条第一項 若しくは第三項第二号 若しくは第四十一条第四項の規定による電気通信事業者の指定、第三十一条第一項の規定による特定関係事業者の指定、第三十三条第一項の規定による第一種指定電気通信設備の指定、第三十四条第一項の規定による第二種指定電気通信設備の指定、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成、第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定 又は第百六十四条第一項第三号の規定による同号ロ 若しくはに掲げる電気通信役務を提供する者の指定

三 号

第百十条第一項 又は第百十条の五第一項の規定による政令の制定 又は改廃の立案

四 号

第二条第七号イ第七条各号第八条第三項第九条第一号第十二条の二第四項第二号ロ 若しくは第二十条第一項第二十一条第一項第二十四条第一号ロ第二十六条第一項第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項第二十六条の三第一項 若しくは第三項ただし書、第二十六条の四第二十七条の二第一号除き第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項 若しくは第二項第七十三条の三において準用する場合を含む。)、第二十七条の五第三十条第一項 若しくは第六項第三十一条第二項ただし書、第六項 若しくは第八項第三十二条第三号第三十三条第一項第三項第四項第一号イ 若しくは 若しくは第二号第五項第十一項第十三項 若しくは第十四項第三十四条第一項第三項第一号イ 若しくは 若しくは第二号第五項 若しくは第六項第三十六条第一項 若しくは第二項第三十八条の二第一項から第三項まで第三十九条の三第三項第四十一条第一項から第五項まで第四十五条第一項ただし書、第五十条の二第一項第四号第五十条の四第三号第五十条の十第五十二条第一項第七十条第一項第一号第八十七条第一項第二号第百七条第二号第百八条第一項各号 若しくは第三項第百九条第一項から第三項まで第百十条第一項ただし書 若しくは第二項第百十条の五第二項において準用する場合を含む。)、第百十条の二第一項 若しくは第二項第百十条の三第一項第一号第百十条の四第一項第三項 若しくは第四項第百十条の五第一項 又は第百六十四条第二項第一号第四号 若しくは第五号の規定による総務省令の制定 又は改廃

1項

第十四条第一項第四十七条第七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条の九第七十七条第三項第百十六条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十六条第一項 又は第百二十七条第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項
電気通信事業者の電気通信役務に関する料金 その他の提供条件 又は電気通信事業者 若しくは媒介等業務受託者の業務の方法に関し苦情 その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
2項

総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

1項

この法律の規定による指定試験機関の処分 又はその不作為に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 号

第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする者

二 号
電気通信主任技術者試験 又は工事担任者試験を受けようとする者
三 号

第六十八条の三第一項の規定による登録 又は第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者

四 号

第八十五条の十五第一項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者

五 号

第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者

六 号

第百二条第一項第百三条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定 又は設計認証を求める者

七 号
電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証の交付 又は再交付を受けようとする者
2項

前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

第百三十条第二項 及び第三項これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。