電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百三条 # 準用

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

第九十一条から第九十三条まで、第九十六条、第九十七条第二項 及び第九十八条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第九十四条、第九十九条、第百条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務 及び設計認証の業務を行う場合について準用する。


この場合において、

第九十二条第一項中
「を受けた」とあるのは
「に係る設計に基づく」と、

第九十四条中
「当該業務」とあるのは
「これらの業務」と、

第九十七条第二項 並びに第九十八条第一項 及び第二項中
「第五十三条第一項」とあるのは
「第五十六条第二項」と、

同条第一項中
「端末機器」とあるのは
「設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)」と

読み替えるものとする。