電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百九十一条

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

第二十四条の規定に違反した者

二 号

第三十条第六項第三十三条第十三項第三十四条第六項 又は第三十九条の三第三項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

三 号

第三十一条第一項の規定に違反して役員を兼ねた者