電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


1項
第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1項

電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第三項に規定する通信 並びに同条第四項 及び第五項の規定により電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号ロの通知 及び認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う同項第二号ロの通信履歴の電磁的記録を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

電気通信事業に従事する者(第百六十四条第四項 及び第五項の規定により電気通信事業に従事する者とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号 又は第二号に掲げる業務に従事する者を含む。)が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持 又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときは、二年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

3項

第一項の未遂罪は、罰する。

1項

第二十五条第一項から第三項までの規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の禁錮 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十四条第六十一条 及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第六十条第一項第一号に係る部分に限る)、第六十六条第一項第一号に係る部分に限る)又は第六十七条第一項の規定による禁止に違反したとき。

1項

第七十八条第一項第百十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十六条の四の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

第八十五条の十三第二項第百条第二項第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の六第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。

1項

第八十四条第二項第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関 又は支援機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして電気通信事業を営んだとき、又は同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。

二 号

第七十三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行つたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号 若しくは第四号の事項を変更したとき、又は第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反して変更登録を受けなかつたとき。

二 号

第十九条第三項第二十条第五項 又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供したとき。

三 号

第十九条第二項第二十条第三項第二十一条第四項第二十七条の七第一項 若しくは第二項第二十九条第一項 若しくは第二項第三十条第五項第三十一条第四項第三十三条第六項 若しくは第八項第三十四条第三項第三十五条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項第三十八条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項第三十九条の三第二項第四十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項 若しくは第二項第四十四条の五第五十一条第七十三条の四 又は第百二十一条第二項の規定による命令 又は処分に違反したとき。

四 号

第二十七条の十第一項の規定に違反して特定利用者情報統括管理者を選任しなかつたとき。

五 号

第三十三条第九項第三十四条第四項 又は第四十条の規定に違反して、協定 又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。

六 号

第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。

七 号

第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。

八 号

第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。

九 号

第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第四項の規定による届出をしないで同条第一項第三号 若しくは第四号の事項を変更し、若しくは虚偽の届出をしたとき、又は同条第五項 若しくは同条第六項の規定により読み替えて適用する同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。

二 号

第五十三条第三項 又は第六十八条の八第二項の規定に違反して表示を付したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十七条第二項第十八条第一項第二十六条の四第二項第二十七条の六第一項 若しくは第二項第二十七条の十第二項第三十六条第一項第三十七条第一項 若しくは第二項第三十八条の二第一項第四十二条第三項同条第四項から第六項同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)までにおいて準用する場合を含む。)、第四十四条第一項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項第四十四条の三第二項第四十五条第二項第七十三条の二第三項 若しくは第四項第百八条第三項第百二十条第四項第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号
第十九条第一項(第二号基礎的電気通信役務に係る部分に限る。)又は第二十条第一項の規定による届出をしなかつたとき。
三 号

第二十二条 又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。

四 号

第二十三条第一項の規定に違反したとき。

五 号

第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。

六 号

第二十八条第一項 又は第三十一条第八項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

第三十三条第十一項第三十四条第五項 又は第百八条第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。

八 号

第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。

九 号

第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

十 号

第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

十一 号

第八十五条の十第九十六条第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載 若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十二 号

第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

十三 号

第九十二条第一項第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十四 号

第九十九条第一項第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

十五 号

第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

十六 号

第百四十一条第四項 又は第百四十三条の規定に違反したとき。

十七 号

第百六十六条第一項第二項同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十八 号

第百六十七条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関 又は支援機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八十一条第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載 若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第八十三条第一項第百十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務 又は支援業務の全部を廃止したとき。

三 号

第百六十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第百八十一条

一億円以下の罰金刑

二 号
第百七十七条、第百七十九条、第百八十条の二、第百八十二条第二項 又は第百八十五条から第百八十八条まで各本条の罰金刑
1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

第二十四条の規定に違反した者

二 号

第三十条第六項第三十三条第十三項第三十四条第六項 又は第三十九条の三第三項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

三 号

第三十一条第一項の規定に違反して役員を兼ねた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第六十三条第五項第六十八条の六第四項第六十八条の十第一項第八十五条の六第二項第九十条第二項第百十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十六条の二第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第八十五条の九第一項 若しくは第九十五条第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに第八十五条の九第二項 若しくは第九十五条第二項の規定による請求を拒んだ者

三 号

正当な理由がないのに第百十六条の三第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十三条第五項第十六条第三項第十八条第二項第五十条の六第三項 又は第七十三条の二第二項 若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

正当な理由がないのに第四十七条第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証 又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者

三 号

第百十六条の三第二項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者

四 号

第百四十一条第三項の規定に違反した者