この節に規定するもののほか、あつせん 及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百五十九条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十六号