電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第二節 あつせん及び仲裁

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


1項

電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額 若しくは接続条件 その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。


ただし、当事者が第三十五条第一項 若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請 又は次条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項

委員会は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。

3項

委員会によるあつせんは、委員会の委員 その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る次条第三項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。

4項
あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。
5項
あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。
6項

あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が第三十五条第一項 若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請 又は次条第一項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。

1項

電気通信事業者間において、電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額 又は接続条件 その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。


ただし、当事者が第三十五条第一項 若しくは第二項の申立て又は同条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

2項

委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。

3項

仲裁委員は、委員会の委員 その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。


ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員 その他の職員のうちから委員会が指名する。

4項

仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。

1項

前二条の規定は、電気通信設備 又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。


この場合において、

第百五十四条第一項 及び前条第一項
接続条件」とあるのは
「共用の条件」と、

第百五十四条第一項ただし書 及び第六項 並びに前条第一項ただし書中
第三十五条第一項 若しくは第二項」とあるのは
第三十八条第一項」と、

同条第三項」とあるのは
同条第二項において準用する第三十五条第三項」と

読み替えるものとする。

2項

前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。


この場合において、

第百五十四条第一項 及び前条第一項
接続条件」とあるのは
「提供の条件」と、

協定の細目」とあるのは
「契約の細目」と、

第百五十四条第一項ただし書 及び第六項 並びに前条第一項ただし書中
第三十五条第一項 若しくは第二項」とあるのは
第三十九条において準用する第三十五条第一項 若しくは第三十八条第一項」と、

同条第三項」とあるのは
第三十九条において準用する第三十五条第三項」と

読み替えるものとする。

1項

電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定 又は契約(第三項において「協定等」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額 又は条件 その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。


ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項

第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。


この場合において、

同条第六項
第三十五条第一項 若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請 又は次条第一項」とあるのは、
第百五十七条第三項」と

読み替えるものとする。

3項
電気通信事業者間において、協定等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額 又は条件 その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4項

第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

1項

電気通信事業者と第三号事業を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた当該第三号事業を営むに当たつて利用すべき電気通信役務の提供に関する契約(第三項において単に「契約」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額 又は条件 その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。


ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項

第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。


この場合において、

同条第六項
第三十五条第一項 若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請 又は次条第一項」とあるのは、
第百五十七条の二第三項」と

読み替えるものとする。

3項

電気通信事業者と第三号事業を営む者との間において、当該第三号事業を営む者が申し入れた契約の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額 又は条件 その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

4項

第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

1項

この節の規定により委員会に対してするあつせん 又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

1項

この節に規定するもののほか、あつせん 及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。