電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百五十二条 # 事務局

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項

事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。