電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第一節 設置及び組織

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


1項

総務省に、電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、この法律、電波法 及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

1項

委員会は、委員五人をもつて組織する。

2項

委員は、非常勤とする。


ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

1項
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2項
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3項

委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

1項
委員は、電気通信事業、電波の利用 又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2項

委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
委員は、再任されることができる。
3項
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
1項
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
1項

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

2項
委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項

常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

1項
委員の給与は、別に法律で定める。
1項
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2項
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3項
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
1項

この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。