電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百八十一条

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十四条(第六十一条 及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第六十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第六十七条第一項の規定による禁止に違反したとき。