電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百六十七条の四 # 民法の特例

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

電気通信事業による電気通信役務の提供に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、

同項第二号中
「表示していた」とあるのは、
「表示し、又は公表していた」と

する。