電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百十一条 # 資料の提出の請求

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

支援機関は、支援業務を行うため必要があるときは、電気通信事業者に対し、資料の提出を求めることができる。