電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第七節 基礎的電気通信役務支援機関

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 10月24日 09時55分


1項

総務大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確保に寄与することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、基礎的電気通信役務支援機関以下「支援機関」という。)として指定することができる。

一 号
職員、設備、支援業務の実施の方法 その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎 及び技術的能力があること。

三 号

支援業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて支援業務が不公正になるおそれがないこと。

1項
支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

次条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

二 号

第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者に対し、その全ての担当支援区域(同条第二項に規定する担当支援区域をいい、第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る)を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超えるものに限る。以下 この号において同じ。)における第二号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金(第百十条の二第一項に規定する一般支援区域に係る交付金にあつては、当該交付金の額を算定する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下 この節において同じ。)の前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第二種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る)を交付すること。

三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第一種適格電気通信事業者として指定することができる。
一 号
総務省令で定めるところにより、申請に係る第一号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況 その他総務省令で定める事項を公表していること。
二 号

申請に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備 及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額 及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。

三 号
申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が総務省令で定める基準に適合するものであること。
2項

前項の規定による指定は、総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。

3項

第一種適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者 又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

4項

第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第一種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第一種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。

5項

総務大臣は、第一種適格電気通信事業者が次の各号いずれかに該当するとき、又は第一種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

次条第二項 又は第三項の規定に違反したとき。

二 号

第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

三 号

第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令 又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令 又は処分に限る)に違反したとき。

1項

支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第一号の交付金(以下「第一種交付金」という。)の額を算定し、当該第一種交付金の額 及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

第一種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第一種交付金の額の算定をするための資料として、当該算定の前年度における前条第一項の規定による指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要した原価 及び当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額 その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。

3項

前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。

4項

支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第一種交付金の額を公表しなければならない。

1項

支援機関は、年度ごとに、第百七条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部 又は一部に充てるため、次に掲げる電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下この条において「接続電気通信事業者等」という。)から、負担金を徴収することができる。


ただし、接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度 又はその年度(第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る)において、他の接続電気通信事業者等について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人 若しくは相続人 又は他の接続電気通信事業者等から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人 若しくは被相続人 又は当該電気通信事業を譲り渡した接続電気通信事業者等の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第一種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。

一 号

第一種適格電気通信事業者が第百八条第一項の規定による指定に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者

二 号

前号に掲げる電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定を締結している電気通信事業者 その他電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を設置している電気通信事業者

三 号

第一号に規定する電気通信設備、これと接続する電気通信設備 又は電気通信事業者の電気通信設備を介して同号に規定する電気通信設備と接続する電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける契約を締結している電気通信事業者

2項
支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第一種負担金の額を算定し、第一種負担金の額 及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
3項

支援機関は、前項の認可を受けたときは、接続電気通信事業者等に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき第一種負担金の額、納付期限 及び納付方法を通知しなければならない。

4項

接続電気通信事業者等は、前項の規定による通知に従い、支援機関に対し、第一種負担金を納付する義務を負う。

5項

第三項の規定による通知を受けた接続電気通信事業者等は、納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、第一種負担金の額に納付期限の翌日から当該第一種負担金を納付する日までの日数一日につき総務省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。

6項

支援機関は、接続電気通信事業者等が納付期限までにその第一種負担金を納付しないときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。

7項

支援機関は、前項の規定による督促を受けた接続電気通信事業者等がその指定の期限までにその督促に係る第一種負担金 及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、総務大臣にその旨を申し立てることができる。

8項

総務大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、当該接続電気通信事業者等に対し、支援機関に第一種負担金 及び第五項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域(以下 この項 及び次項において「単位区域」という。)のうち次の各号いずれにも該当するもの(同項各号いずれにも該当するものを除く)を第二号基礎的電気通信役務一般支援区域(以下「一般支援区域」という。)として指定することができる。

一 号
当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務を提供するために通常要すると見込まれる費用の額から当該単位区域において第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる収益の額を減じた額として総務省令で定める方法により算定した額が零を上回ること。
二 号

当該単位区域において現に第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る)を提供している電気通信事業者(当該単位区域において当該第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超える者に限る)の数が一以下であること。

2項

総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、総務省令で定めるところにより、単位区域のうち次の各号いずれにも該当するものを第二号基礎的電気通信役務特別支援区域(以下「特別支援区域」という。)として指定することができる。

一 号

次のいずれかに該当すること。

前項第一号の総務省令で定める方法により算定した額がを上回る場合において、当該上回る額が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる額として総務省令で定める額以上であること。

当該単位区域の地理的条件 その他の総務省令で定める事項が第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合として総務省令で定める場合に該当すること。
二 号

前項第二号に該当すること。

3項

総務大臣は、一般支援区域が第一項各号いずれかに該当しなくなつたとき、又は特別支援区域が各号前項いずれかに該当しなくなつたときは、総務省令で定めるところにより、その指定を解除するものとする。

4項
総務大臣は、一般支援区域 若しくは特別支援区域の指定をしたとき、又は当該指定を解除したときは、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。
1項

総務大臣は、支援機関 及び支援区域(一般支援区域 及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。)の指定をしたときは、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第二種適格電気通信事業者として指定することができる。

一 号
総務省令で定めるところにより、申請に係る第二号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況 その他総務省令で定める事項を公表していること。
二 号

申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲が一以上の支援区域(次のいずれにも該当するものに限る次項において同じ。)の全部を含むこと。

当該支援区域について他の第二種適格電気通信事業者が次項に規定する担当支援区域の指定をされていないこと。

当該支援区域において申請に係る第二号基礎的電気通信役務を提供するために設置する電気通信回線設備の規模が第百七条第二号の総務省令で定める規模を超えること。

2項

前項の規定により総務大臣が第二種適格電気通信事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれる支援区域を、当該支援区域ごとに、当該第二種適格電気通信事業者に係る支援区域(以下 この条 及び次条第三項において「担当支援区域」という。)として指定しなければならない。


当該業務区域の範囲に新たな支援区域が含まれることとなつたときも、同様とする。

3項

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める担当支援区域の指定を解除するものとする。

一 号

担当支援区域に係る支援区域の指定を解除したとき

当該解除に係る担当支援区域

二 号

第二種適格電気通信事業者がその担当支援区域について次の 又はに該当することとなつたとき

当該 又はに定める当該担当支援区域

当該担当支援区域の全部 又は一部がその提供する第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたとき

当該範囲に含まれないこととなつた当該担当支援区域

当該担当支援区域が第一項第二号ロに該当しないこととなつたとき

当該同号ロに該当しないこととなつた当該担当支援区域

三 号

第六項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたとき

当該第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域

4項

総務大臣は、第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定 及び第二項前段の規定による当該第二種適格電気通信事業者に係る担当支援区域の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を支援機関 及び当該第二種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するものとする。


同項後段の規定による担当支援区域の指定、前項の規定による担当支援区域の指定の解除 又は第六項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。

5項

第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第二種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第二種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。

6項

総務大臣は、第二種適格電気通信事業者が次の各号いずれかに該当するとき、又は第二種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

次条第三項 又は第四項の規定に違反したとき。

二 号

第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

1項

支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第二号の交付金(以下「第二種交付金」という。)の額を算定し、当該第二種交付金の額 及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項の認可の申請は、一般支援区域 又は特別支援区域の区分ごとに第二種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。

3項
第二種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種交付金の額の算定をするための資料として、その担当支援区域ごとに、当該算定の前年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に要した原価 及び第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額 その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
4項

前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定し、同項の収益は、標準的な料金を設定するとしたならば通常生ずる収益を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。

5項

支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第二種交付金の額を公表しなければならない。

1項

支援機関は、年度ごとに、第百七条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。第百十二条第一項において同じ。)に要する費用の全部 又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務(総務省令で定めるものを除く)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が政令で定める基準を超えるもの(以下 この項において「高速度データ伝送役務提供事業者」という。)から、負担金を徴収することができる。


ただし、高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額(その者が、前年度 又はその年度(次項において準用する第百十条第三項の規定による通知を受けるまでの間に限る)において、他の高速度データ伝送役務提供事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る)若しくは相続があつた場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人 若しくは相続人 又は他の高速度データ伝送役務提供事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者であるときは、合併により消滅した法人、分割をした法人 若しくは被相続人 又は当該電気通信事業を譲り渡した高速度データ伝送役務提供事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額を含む。)として総務省令で定める方法により算定した額に対する当該負担金(以下「第二種負担金」という。)の額の割合は、政令で定める割合を超えてはならない。

2項

第百十条第二項から第八項までの規定は、第二種負担金について準用する。


この場合において、

同条第三項
接続電気通信事業者等」とあるのは
「高速度データ伝送役務提供事業者(第百十条の五第一項に規定する高速度データ伝送役務提供事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、

同条第四項から第八項までの規定中
接続電気通信事業者等」とあるのは
「高速度データ伝送役務提供事業者」と

読み替えるものとする。

1項
支援機関は、支援業務を行うため必要があるときは、電気通信事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
1項

支援機関は、第百七条第一号に掲げる業務に係る経理と同条第二号に掲げる業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

2項

支援機関は、支援業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と支援業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

1項
支援機関には、支援業務諮問委員会を置かなければならない。
2項
支援業務諮問委員会は、支援機関の代表者の諮問に応じ、第一種交付金 及び第二種交付金の額 及び交付方法、第一種負担金 及び第二種負担金の額 及び徴収方法 その他支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支援機関の代表者に述べることができる。
3項
支援業務諮問委員会の委員は、電気通信事業者 及び学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、支援機関の代表者が任命する。
1項

第百十六条第一項において準用する第八十四条第一項 又は第二項の規定により支援機関の指定を取り消した場合において、総務大臣がその取消し後に新たに支援機関を指定したときは、取消しに係る支援機関の支援業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機関に帰属する。

2項

前項に定めるもののほか第百十六条第一項において準用する第八十四条第一項 又は第二項の規定により支援機関の指定を取り消した場合における支援業務に係る財産の管理 その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

1項
総務大臣は、支援機関に対し、支援業務の実施に関し必要な情報 及び資料の提供 又は指導 及び助言を行うものとする。
1項

第七十五条第二項第二号から第四号まで第七十七条第一項 及び第三項第七十八条から第八十四条まで 並びに第九十条の規定は、支援機関について準用する。

2項

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十五条第二項
前条第二項
第百六条
第七十七条第三項
役員 又は試験員
役員
試験事務規程
支援業務規程
第七十八条
職員(試験員を含む。
職員
試験事務
支援業務
第七十九条 及び第八十四条第二項第四号
試験事務
支援業務
試験事務規程
支援業務規程
第八十一条、第八十二条、第八十三条第一項 並びに第八十四条第二項各号列記以外の部分 及び第三項
試験事務
支援業務
第八十四条第一項
第七十五条第二項第一号、第二号 又は第四号
第七十五条第二項第二号 又は第四号
第八十四条第二項第一号
この款
この款の規定 又は第百九条第一項 若しくは第四項、第百十条第二項(第百十条の五第二項において準用する 場合を含む。)、第百十条の四第一項 若しくは第五項、第百十二条 若しくは第百十三条第三項
第八十四条第二項第二号
第七十五条第一項各号
第百六条各号
第九十条第一項
第八十六条第一項の登録
支援機関の指定
氏名 又は名称 及び住所 並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合認定の業務
名称 及び住所、支援業務
及び技術基準適合認定の業務
並びに支援業務
第九十条第二項
第八十六条第二項第一号 又は第三号に掲げる事項
その名称 若しくは住所 又は支援業務を行う事務所の所在地
第九十条第三項
届出(登録認定機関の氏名 若しくは名称 若しくは住所 又は技術基準適合認定の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。
届出