支援機関には、支援業務諮問委員会を置かなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百十三条 # 支援業務諮問委員会
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
支援業務諮問委員会は、支援機関の代表者の諮問に応じ、第一種交付金 及び第二種交付金の額 及び交付方法、第一種負担金 及び第二種負担金の額 及び徴収方法 その他支援業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を支援機関の代表者に述べることができる。
支援業務諮問委員会の委員は、電気通信事業者 及び学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、支援機関の代表者が任命する。