電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百四十三条の九 # 事業の廃止

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十六号

1項

認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部 又は一部を廃止しようとするときは、当該廃止の日の総務省令で定める日数前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。