電気通信事業の用に供する線路を設置するための鉄塔 その他の総務省令で定める工作物(第三項第四号において「鉄塔等」という。)を電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業(以下この項 及び第百四十三条の四第三号において「回線設置電気通信事業」という。)を営む電気通信事業者(第百四十三条の十三 及び第百五十七条の三において「回線設置電気通信事業者」という。)の回線設置電気通信事業の用に供する役務(以下この節において「鉄塔等提供役務」という。)を提供する事業(以下この節において「鉄塔等提供事業」という。)を営み、又は営もうとする者は、第百四十三条の十五において読み替えて準用する前節(第百四十条から前条までを除く。)の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その鉄塔等提供事業の全部 又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
電気通信事業法
第三節 鉄塔等提供事業の認定等
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書 及び鉄塔等提供役務を提供する業務(以下この節において「鉄塔等提供業務」という。)に関する規程(以下この節において「鉄塔等提供業務規程」という。)を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項第五号に規定する相手方との鉄塔等提供役務の提供に関する契約の契約書の写し
第一項の認定の申請に係る鉄塔等提供業務の実施体制 及び実施方法に関する事項として総務省令で定める事項
第一項の認定の申請に係る鉄塔等提供役務に関する料金 その他の提供条件に関する事項として総務省令で定める事項
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
この法律、有線電気通信法 若しくは電波法 又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第百四十三条の十一第一項の規定により前条第一項の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
法人 又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
総務大臣は、第百四十三条の二第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
申請に係る第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方に対する鉄塔等提供役務の提供に係る鉄塔等提供事業の計画が確実かつ合理的であること。
申請に係る第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方が回線設置電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録 若しくは第十三条第一項の変更登録を受けた者 又は第十六条第一項、第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第五項の届出をした者であること。
第百四十三条の二第五項第一号に掲げる事項の内容が鉄塔等提供業務の適正かつ確実な実施を確保するために十分なものであること。
第百四十三条の二第五項第二号に掲げる事項の内容が適正かつ明確に定められていること。
第百四十三条の二第一項の認定を受けた者(以下「認定鉄塔等提供事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、同項の認定に係る鉄塔等提供事業(以下この節において「認定鉄塔等提供事業」という。)を開始しなければならない。
総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百四十三条の二第三項第三号の業務区域を区分して前項の規定による期間の指定をすることができる。
総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。
認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業(第二項の規定により業務区域を区分して第一項の規定による期間の指定があつたときは、その区分に係る認定鉄塔等提供事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第三項第三号から第五号までに掲げる事項の変更 又は鉄塔等提供業務規程の変更(同条第五項各号に掲げる事項の変更に限る。第四項 及び第七項において同じ。)をしようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第百四十三条の二第三項第三号から第五号までに掲げる事項の変更に係る前項の変更の認定を受けようとする認定鉄塔等提供事業者は、総務省令で定めるところにより、同条第三項第三号から第五号までに掲げる事項のうち変更に係るものの変更の内容を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方の変更をしようとする場合にあつては、その変更後の相手方との鉄塔等提供役務の提供に関する契約の契約書の写し
鉄塔等提供業務規程の変更に係る第一項の変更の認定を受けようとする認定鉄塔等提供事業者は、総務省令で定めるところにより、第百四十三条の二第五項各号に掲げる事項のうち変更に係るものの変更の内容を記載した申請書 及びその変更後の鉄塔等提供業務規程を総務大臣に提出しなければならない。
認定鉄塔等提供事業者は、第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第百四十三条の三(第二号を除く。)及び第百四十三条の四の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
前条の規定は、第一項の場合(第百四十三条の二第三項第三号の業務区域の減少の場合、同項第四号に掲げる事項の変更の場合 及び鉄塔等提供業務規程の変更の場合を除く。)について準用する。
この場合において、
前条第一項中
「第百四十三条の二第一項の認定を受けた者(以下「認定鉄塔等提供事業者」という。)」とあるのは
「次条第一項の変更の認定を受けた者」と、
「認定に係る鉄塔等提供事業(以下この節において「認定鉄塔等提供事業」という。)」とあるのは
「変更の認定に係る鉄塔等提供事業」と、
同条第三項中
「認定鉄塔等提供事業者」とあるのは
「次条第一項の変更の認定を受けた者」と、
同条第四項中
「認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業」とあるのは
「次条第一項の変更の認定を受けた者は、同項の変更の認定に係る鉄塔等提供事業」と、
「認定鉄塔等提供事業)」とあるのは
「当該鉄塔等提供事業)」と
読み替えるものとする。
認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第三項第一号、第二号 又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
認定鉄塔等提供事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議によりその認定鉄塔等提供事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人たる認定鉄塔等提供事業者の地位を承継する。
前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合 又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時 又はその処分があつた時に、その第百四十三条の二第一項の認定は、その効力を失う。
認定鉄塔等提供事業者たる法人が合併 又は分割(認定鉄塔等提供事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該認定鉄塔等提供事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定鉄塔等提供事業者の地位を承継することができる。
認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定鉄塔等提供事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定鉄塔等提供事業者の地位を承継することができる。
第百四十三条の二(第一項を除く。)、第百四十三条の三 及び第百四十三条の四の規定は、前三項の認可について準用する。
認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部 又は一部を休止しようとするとき(認定鉄塔等提供事業の全部 又は一部に係る鉄塔等提供役務の提供について、全ての相手方との当該提供に関する契約を終了しようとするときを含む。)は、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
前項の休止の期間は、一年を超えてはならない。
認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業の全部 又は一部を廃止しようとするときは、当該廃止の日の総務省令で定める日数前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業の全部を廃止したときは、第百四十三条の二第一項の認定は、その効力を失う。
総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第百四十三条の二第一項の認定を取り消すことができる。
第百四十三条の三各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
第百四十三条の五第一項の規定により指定された期間(同条第三項の規定による期間の延長があつたときは、その延長後の期間)内に認定鉄塔等提供事業を開始しないとき。
前二号に掲げる場合のほか、認定鉄塔等提供事業者がこの法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の二第一項の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
総務大臣は、第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定を受けた認定鉄塔等提供事業者が、同条第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第一項の規定により指定された期間(第百四十三条の六第七項において読み替えて準用する第百四十三条の五第三項の規定による期間の延長があつたときは、その延長後の期間)内に第百四十三条の六第一項の変更の認定に係る認定鉄塔等提供事業を開始しないときは、同項の変更の認定を取り消すことができる。
総務大臣は、前項の規定により第百四十三条の六第一項の変更の認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務規程(第百四十三条の六第一項の規定による変更の認定 又は同条第五項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において「認定鉄塔等提供業務規程」という。)に従つて第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務を行わなければならない。
総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者の認定鉄塔等提供業務規程が第百四十三条の四第四号イ 又はロに掲げる要件に適合しないものとなつたと認めるときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、当該認定鉄塔等提供業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
総務大臣は、認定鉄塔等提供事業者が第一項の規定に違反したときは、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、回線設置電気通信事業者の利益 又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その認定鉄塔等提供業務規程を遵守すべきことを命ずることができる。
認定鉄塔等提供事業者は、回線設置電気通信事業者から認定鉄塔等提供事業に係る鉄塔等提供役務(以下「認定鉄塔等提供役務」という。)の提供に関する契約の締結の申入れを受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。
当該申入れに係る契約の内容が認定鉄塔等提供業務規程(第百四十三条の二第五項第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)に適合しないとき。
前号に掲げる場合のほか、正当な理由があるとき。
総務大臣は、回線設置電気通信事業者が認定鉄塔等提供事業者に対し認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず、当該認定鉄塔等提供事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該回線設置電気通信事業者から申立てがあつたときは、前項各号に掲げる場合に該当すると認めるとき 及び第百五十七条の三第三項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該認定鉄塔等提供事業者に対し、その協議の開始 又は再開を命ずるものとする。
第三十五条第三項から第十項までの規定は、認定鉄塔等提供役務の提供について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「電気通信事業者の」とあるのは
「第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者の」と、
「接続条件」とあるのは
「提供の条件」と、
「協定」とあるのは
「契約」と、
「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者」とあるのは
「認定鉄塔等提供事業者と契約を締結しようとする第百四十三条の二第一項に規定する回線設置電気通信事業者」と、
同項ただし書中
「第百五十五条第一項」とあるのは
「第百五十七条の三第三項」と、
同条第四項中
「第一項 又は第二項」とあるのは
「第百四十三条の十三第五項」と、
「接続条件」とあるのは
「提供の条件」と、
「協定」とあるのは
「契約」と
読み替えるものとする。
認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務に関し、総務省令で定める重大な事故が生じた場合には、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
前節(第百四十条から第百四十三条までを除く。)の規定は、認定鉄塔等提供事業者について準用する。
この場合において、
これらの規定(第百二十八条第一項 及び第二項ただし書 並びに第百三十三条第一項ただし書 及び第二号 並びに第五項を除く。)中
「線路」とあるのは、
「鉄塔等」と
読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十八条第一項 | 認定電気通信事業の用に供する線路 及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。) 又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路 及び空中線については、公衆の通行し、 又は集合する構内等に設置するものに限る。) 並びにこれらの附属設備(以下この節 及び第百四十三条の二第一項において「線路」と総称する | 認定鉄塔等提供事業(第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業をいう。第百三十三条第一項 及び第百三十九条において同じ。)の用に供する鉄塔等(第百四十三条の二第一項に規定する鉄塔等をいう。以下この節において同じ |
第百二十八条第二項ただし書 | 線路 | 回線設置電気通信事業者(第百四十三条の二第一項に規定する回線設置電気通信事業者をいう。第百三十三条第一項ただし書 及び第百三十六条第三項において同じ。)の線路 及び空中線(主として一の構内(これに準ずる区域内を含む。) 又は建物内(以下この項において「構内等」という。)にいる者の通信の用に供するため当該構内等に設置する線路 及び空中線については、公衆の通行し、 又は集合する構内等に設置するものに限る。) 並びにこれらの附属設備(第百三十三条第一項ただし書 及び第二号において「線路」と総称する。) |
第百三十三条第一項 | 認定電気通信事業の | 認定鉄塔等提供事業の |
第百三十三条第一項ただし書 | 線路 | 回線設置電気通信事業者の線路 |
第百三十三条第一項第二号 | その他の電気通信設備 | を設置するために使用する鉄塔等 |
第百三十三条第五項 | 仮線路 | 仮設の鉄塔等 |
第百三十六条第三項 | 通信の | 回線設置電気通信事業者の通信の |
第百三十九条 | 認定電気通信事業の | 認定鉄塔等提供事業の |