認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第一項の認定に係る鉄塔等提供業務に関し、総務省令で定める重大な事故が生じた場合には、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
電気通信事業法
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昭和五十九年法律第八十六号
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略称 : 電通事法
第百四十三条の十四 # 事故の報告
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十六号