認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業の全部を廃止したときは、第百四十三条の二第一項の認定は、その効力を失う。
電気通信事業法
#
昭和五十九年法律第八十六号
#
略称 : 電通事法
第百四十三条の十 # 認定の失効
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十六号