電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百四十五条 # 組織

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項

委員会は、委員五人をもつて組織する。

2項

委員は、非常勤とする。


ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。