電気通信事業法

# 昭和五十九年法律第八十六号 #
略称 : 電通事法 

第百四十六条 # 委員長

@ 施行日 : 令和六年四月二十五日 ( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十号による改正

1項
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2項
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3項

委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。