この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。
電波法による旅費等の額を定める政令
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昭和二十五年政令第百七十三号
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附 則
昭和五六年一一月二〇日政令第三二四号
@ 施行日 : 令和五年七月一日
( 2023年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月21日 15時58分
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