電波法による旅費等の額を定める政令

昭和二十五年政令第百七十三号
分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和元年八月一日 ( 2019年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第六十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 12時04分

制定に関する表明

内閣は、電波法昭和二十五年法律第百三十一号)第九十五条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

電波法第九十二条の二同法第百四条の三第二項 及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項 並びに放送法昭和二十五年法律第百三十二号第百八十条において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当 及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。

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1項

旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃 及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行 又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給するものとする。

2項

鉄道賃 及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃 及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路 又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で総務大臣が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては総務大臣が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに総務大臣が支給を相当と認める特別車両料金 及び特別船室料金 並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る)による。

3項

路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。


ただし一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。

4項

天災 その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。

5項
航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
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1項

日当の額は、一日当たり八千五十円以内において、総務大臣が定める。

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1項

宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律昭和二十五年法律第百十四号)別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において総務大臣が定める。

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