この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時41分
この法律 及び この法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線電話」とは、電波を利用して、音声 その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
「無線設備」とは、無線電信、無線電話 その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
「無線局」とは、無線設備 及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
但し、受信のみを目的とするものを含まない。
「無線従事者」とは、無線設備の操作 又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。