電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第七十条の三 # 運用義務時間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項
義務航空機局 及び航空機地球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。
2項

航空局 及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。


ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。