電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三節 航空局等の運用

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


1項

航空機局の運用は、その航空機の航行中 及び航行の準備中に限る


但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)又は海岸局は、航空機局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している航空機局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。

3項

航空機局は、航空局と通信を行う場合において、通信の順序 若しくは時刻 又は使用電波の型式 若しくは周波数について、航空局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

1項
義務航空機局 及び航空機地球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。
2項

航空局 及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。


ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

航空局、航空地球局、航空機局 及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、総務省令で定める周波数で聴守しなければならない。


ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

航空機局は、その航空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。

1項

航空機局等(航空機局 又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)をいう。以下この条において同じ。)の免許人は、総務省令で定めるところにより、当該航空機局等に係る無線局の基準適合性(無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数が第三十九条 及び第四十条の規定に、その時計 及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反していないことをいう。次項において同じ。)を確保するための無線設備等の点検 その他の保守に関する規程(以下「無線設備等保守規程」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項

総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る無線設備等保守規程が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

一 号

第七十三条第一項の総務省令で定める時期を勘案して総務省令で定める時期ごとに、その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合性を確認するものであること。

二 号
その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合性を確保するために十分なものであること。
3項

第一項の認定を受けた免許人(以下この条において「認定免許人」という。)は、当該認定を受けた無線設備等保守規程を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

4項

第二項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

5項

認定免許人は、第三項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6項

認定免許人は、毎年、総務省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた無線設備等保守規程(第三項の変更の認定 又は前項の変更の届出があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に従つて行う当該認定に係る航空機局等の無線設備等の点検 その他の保守の実施状況について総務大臣に報告しなければならない。

7項

総務大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

第一項の認定を受けた無線設備等保守規程が第二項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

二 号

認定免許人が第一項の認定を受けた無線設備等保守規程に従つて当該認定に係る航空機局等の無線設備等の点検 その他の保守を行つていないと認めるとき。

三 号

認定免許人が不正な手段により第一項の認定 又は第三項の変更の認定を受けたとき。

8項

総務大臣は、前項第一号除く)の規定により第一項の認定の取消しをしたときは、当該認定免許人であつた者が受けている他の無線設備等保守規程の同項の認定を取り消すことができる。

9項

第二十条第一項第七項 及び第九項の規定は、認定免許人について準用する。


この場合において、

同条第七項
船舶局 若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある船舶 又は無線設備が遭難自動通報設備 若しくはレーダーのみの無線局のある船舶」とあるのは
第七十条の五の二第一項の認定に係る同項に規定する航空機局等のある航空機」と、

船舶の」とあるのは
「航空機の」と、

船舶を」とあるのは
「航空機を」と、

同条第九項
前二項」とあるのは
第七項」と

読み替えるものとする。

10項

認定免許人が開設している第一項の認定に係る航空機局等については、第七十三条第一項の規定は、適用しない

1項

第六十九条船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局 及び航空機局の運用について準用する。

2項

第六十六条遭難通信)及び第六十七条緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。