電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第七十条の六 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

第六十九条船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局 及び航空機局の運用について準用する。

2項

第六十六条遭難通信)及び第六十七条緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。