電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十三条 # 義務船舶局の無線設備の機器

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶 及び航行区域の区分に応じて、送信設備 及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器 その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。