電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三章 無線設備

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時41分


1項

送信設備に使用する電波の周波数の偏差 及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

1項

受信設備は、その副次的に発する電波 又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。

1項

無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

1項

総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。

1項
船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器 及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。
1項

義務船舶局の無線設備には、総務省令で定める船舶 及び航行区域の区分に応じて、送信設備 及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器 その他の総務省令で定める機器を備えなければならない。

1項

義務船舶局 及び義務船舶局のある船舶に開設する総務省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。


ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。

一 号

当該無線設備の操作に際し、機械的原因電気的原因 その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。

二 号

当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。

三 号

当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある温度 その他の環境の影響を受けない場所であること。

1項

義務船舶局等の無線設備については、総務省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち 又はの措置をとらなければならない。


ただし、総務省令で定める無線設備については、この限りでない。

一 号
予備設備を備えること。
二 号
その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器 及び予備品を備えること。
三 号
その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器 及び予備品を備え付けること。
1項
義務航空機局の送信設備は、総務省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。
1項
人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
2項

人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。


ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。

1項

次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。


ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器 その他の機器であつて総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。

一 号

第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置

二 号

船舶安全法第二条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー

三 号
船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
四 号

第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く

五 号

第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器

六 号
航空機に施設する無線設備の機器であつて総務省令で定めるもの
1項

無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く)は、この章に定めるものの外、総務省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。

1項

利害関係人は、総務省令で定めるところにより、第二十八条から第三十二条まで 又は前条の規定により総務省令で定めるべき無線設備の技術基準について、原案を示して、これを策定し、又は変更すべきことを総務大臣に申し出ることができる。

2項

総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る技術基準を策定し、又は変更する必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。