電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三十九条の六 # 指定講習機関の事業計画等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

指定講習機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定講習機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内総務大臣に提出しなければならない。